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訪問看護2026年改定スケジュール|6月施行までの月次準備手順

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看護レポ編集部
2026年4月21日10分で読める
訪問看護2026年改定スケジュール|6月施行までの月次準備手順

訪問看護2026年改定のスケジュールとは、令和8年1月14日の諮問から6月1日の施行までの、中医協答申・厚労省告示・通知発出・経過措置終了までの一連のタイムラインを指します。管理者は月別に届出・研修・システム整備を進める必要があります。公式スケジュールと月次のやるべきタスクを出典付きで整理しました。

この記事のポイント

  • 訪問看護2026年改定の施行日は令和8年6月1日で、薬価のみ4月1日施行
  • 主要告示は3本(告示74号・75号・厚労省令21号)で、すべて令和8年3月5日告示
  • 経過措置の最終期限は令和9年5月31日(包括型の地域連携研修要件)
  • 管理者の月次準備は4月の届出準備、5月の届出提出と研修、6月の施行初月の算定確認が最重要
  • 令和9年6月の第2波改定では、ベースアップ評価料(Ⅰ)が2,100円に倍額化

1. 2026年改定の全時系列

訪問看護2026年改定スケジュールは、以下のタイムラインで進行しました。主要な日付を表でまとめます。

日付 事項 出典
令和8年1月14日 諮問(厚労大臣→中医協) 答申書PDF冒頭の発保0114第1号
令和8年2月13日 答申(中医協→厚労大臣) 中医協答申書
令和8年3月5日 告示(医科・訪問看護・歯科・調剤) 改定ポータル
令和8年3月5日 実施上の留意事項通知発出 保発0305第19号
令和8年3月27日 訪問看護計画書等の記載要領 保医発0327第10号
令和8年3月〜4月 疑義解釈その1・その2発出 その1/その2
令和8年4月1日 薬価改定 施行 大臣折衝事項
令和8年5月31日 旧算定方法告示(令和6年) 廃止 留意事項通知
令和8年6月1日 訪問看護・医科・歯科・調剤 施行 告示第74号冒頭
令和8年9月30日 医療情報連携加算ウェブサイト要件の経過措置終了 質の高い訪問看護の推進P.9
令和9年5月31日 包括型訪問看護療養費の地域連携研修要件経過措置終了 質の高い訪問看護の推進P.16
令和9年6月1日 ベースアップ評価料(Ⅰ)・物価対応料の倍額化 告示第74号

なぜ薬価だけ4月で、訪問看護は6月なのか

令和8年度の診療報酬改定では、薬価のみ4月1日施行、それ以外の医科・歯科・調剤・訪問看護は6月1日施行と時期が分かれました。これは令和6年度改定から導入した「施行時期の後ろ倒し」方針が継続したものです。改定対応のシステム更新・職員教育・届出準備にかかる現場負担を軽減するため、告示から施行まで約3か月の猶予期間を設ける形に変更しました。

告示74号の冒頭には「令和八年六月一日から適用する」と明記しており、訪問看護分野の施行日は確定事項です(厚生労働省 告示第74号PDF)。


2. 主要告示3本と関連通知の発出日

訪問看護2026年改定に関連する主要告示・省令は3本あります。すべて令和8年3月5日に一斉告示しました(厚生労働省 令和8年度診療報酬改定ポータル)。

告示・省令

種別 番号 内容
厚生労働省告示 第74号 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件
厚生労働省告示 第75号 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件
厚生労働省令 第21号 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令(第3条が訪問看護基準省令)
厚生労働省告示 第120号 厚生労働大臣が定める指定訪問看護の一部を改正する件

関連通知

関連通知としては、令和8年3月5日に「保発0305第19号(実施上の留意事項について)」「保発0305第20号(指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について)」「保医発0305第9号(基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて)」の3本が同日発出となりました。続いて令和8年3月27日には「保医発0327第10号(訪問看護計画書等の記載要領)」が発出となり、計画書・報告書の様式変更点を整理しています。

疑義解釈の発出時期

疑義解釈は施行前後に複数回に分けて発出しました。管理者は施行後も継続してチェックする必要があります。疑義解釈その1は令和8年3月発出で、別添5が訪問看護療養費関係を扱います。疑義解釈その2は令和8年4月発出で、別添6が訪問看護療養費関係です。さらに疑義解釈その3では包括型訪問看護療養費の運用Q&Aを中心に解説しています。

各疑義解釈の主要Q&Aは訪問看護2026年改定 管理者向けQ&A 40選で整理しています。

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3. 経過措置終了までのカレンダー

2026年改定は一部要件に経過措置を設定しており、すぐに整備が間に合わない場合も猶予があります。経過措置の期限を逃すと加算が算定できなくなる(または新しい単価に準拠できなくなる)ため、月別にカレンダー化して管理する必要があります。

経過措置一覧

期限 項目 影響
令和8年5月31日 旧算定方法告示(令和6年)廃止 6月1日から新単価
令和8年9月30日 訪問看護医療情報連携加算:ウェブサイト掲載基準 10月1日以降、実際のウェブ公開が必須
令和9年5月31日 包括型訪問看護療養費:地域連携研修・事例検討会実績要件 6月1日以降、実績が必須
令和9年6月1日 訪問看護物価対応料の倍額化 自動反映
令和9年6月1日 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)倍額化 自動反映
令和9年6月1日 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)区分拡大(18→36) 届出見直し必要

出典: 質の高い訪問看護の推進

特に注意すべき3つの期限

① 令和8年9月30日:医療情報連携加算のウェブサイト要件

医療情報連携加算(月1,000円)を算定する場合、連携機関リスト等のウェブ公開が必要です。経過措置期間は「掲載基準に該当するものとみなす」扱いですが、10月1日以降は実際のウェブ公開がないと算定できなくなります。

② 令和9年5月31日:包括型の地域連携研修実績

包括型訪問看護療養費(1日5,960〜15,510円)を算定するには、地域医療機関・訪問看護ステーションとの合同研修・事例検討会等の連携実績が要件の1つです。施行時点では経過措置で免除しますが、令和9年6月までに実績を積む必要があります。

③ 令和9年6月1日:ベースアップ評価料(Ⅰ)倍額化と(Ⅱ)区分拡大

BU評価料(Ⅰ)は1,050円から2,100円へ、継続的賃上げ実施STは1,830円から2,880円へ倍額化します。(Ⅱ)は区分18から区分36まで拡大し、賃上げ段階に応じた細分化が進みます。この倍額化は「自動反映」ではなく、届出内容の見直しが必要になる可能性があるため、令和9年4月以降に地方厚生局からの案内を注視してください。


4. 管理者の月次準備チェックリスト

施行までの月別準備タスクを整理しました。すでに3月・4月は告示・通知の読み込みが完了している前提で、5月・6月・9月以降の重点タスクを記載します。看護管理者の業務負担を考えると、5月のうちに届出書類とシステム改修を完了させることが理想です。

令和8年5月(施行直前)

5月は届出と研修の集中月です。施設基準届出として、機能強化型4、包括型訪問看護療養費、24時間対応体制加算(取組ありで届出)等を5月中に提出します。あわせて訪問看護医療DX情報活用加算(50円)の前提となるオンライン請求体制と、電子資格確認(マイナ保険証)体制の整備を完了させてください。

ICT連携機関リストは医療情報連携加算の要件として5機関以上の連携が必要です。さらに、訪問看護計画書・報告書・指示書様式を新様式(押印欄削除)に差し替えます。なお従前様式の継続使用も可能です。職員研修としては、医療安全研修の年間計画策定(年1回・新規採用時を含む)と、改定内容研修(同一建物居住者への訪問看護(Ⅱ)の引き下げ、新設加算の算定要件等)を実施します。最後に、レセコン・訪問看護システムの改定対応更新で新単価・新区分を反映してください。

令和8年6月(施行初月)

6月は新単価でのレセプト作成が始まります。6月分の請求は7月10日までに国保連・社保連へ提出する必要があるため、月初から記録運用を新ルールへ切り替えます。同一建物居住者の定義については、同一敷地内別棟も「同一建物」に含まれる点に注意してください。20分未満の訪問は算定不可となるため、30分以上訪問を標準として記録の開始・終了時刻を明確に残します。要件を満たしていれば訪問看護医療DX情報活用加算(50円)を6月から算定できます。訪問看護医療情報連携加算(1,000円)は連携5機関・記録・ウェブ掲示(経過措置)の3点で算定可否を判断します。

令和8年7月〜9月(経過措置終了前)

7月から9月にかけては、医療情報連携加算ウェブサイトの整備を9月30日までに完了させます。連携機関リスト(法人名・医療機関コード等)の定期更新運用も、この時期に確立しておくと10月以降の算定継続が安定します。あわせて、厚労省ウェブサイトで疑義解釈その3以降の追加発出をモニタリングし、機能強化型4の実績(別表7・8該当+精神科重症10人以上/月)を月次で記録します。

令和8年10月〜令和9年5月

医療情報連携加算ウェブサイトの実運用を10月から開始します。並行して、包括型の地域連携研修・事例検討会の実施・記録を進め、令和9年5月31日までに実績を積み上げます。R9.6倍額化対応として、BU評価料(Ⅰ)の2,100円適用と(Ⅱ)の区分拡大に対応する届出準備も令和9年4月までに完了させてください。

令和9年6月以降

令和9年6月以降は倍額化の自動反映を確認します。レセコン・請求システムの単価更新が反映されているかをチェックし、BU評価料(Ⅱ)の区分19〜36への移行届出を地方厚生局へ提出してください。継続的賃上げの実施証明として、R6→R9累計の賃上げ率要件(一般職8.7%・看護補助者13.7%)の達成確認も忘れずに行います。


5. 令和9年6月の第2波改定(倍額化)

2026年改定は「令和8年6月施行」と「令和9年6月施行」の2段階で実施します。令和9年6月には倍額化・区分拡大が自動適用となるため、管理者は1年後の第2波改定も視野に入れた準備が必要です。

令和9年6月以降の主な変更

項目 R8.6〜 R9.6〜
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)基本額 1,050円 2,100円
BU評価料(Ⅰ)継続的賃上げ実施ST 1,830円 2,880円
BU評価料(Ⅱ)区分 1〜18 1〜36(拡大)
物価対応料1イ(月初日) 60円 120円
物価対応料1ロ(2日目以降) 20円 40円
物価対応料2 20円 40円

出典: 告示第74号PDF(07区分注4・08区分注3)

賃上げ率目標(R6→R9累計)

令和7年12月の大臣折衝事項で、訪問看護分野のベースアップ評価料の要件として賃上げ率の目標を示しました(訪問看護ステーション向け資料P.4)。R8年度はベースアップ+3.2%、R9年度も+3.2%を目標とし、看護補助者・事務職員はR8+5.7%、R9+5.7%となります。R6→R8の累計では一般職5.5%、看護補助者・事務職員8%、R6→R9の累計では一般職8.7%、看護補助者・事務職員13.7%が達成水準です。

この累計賃上げ率を達成すると、BU評価料(Ⅰ)の継続的賃上げ実施ST加算(R9.6で2,880円)を算定できます。達成できない場合は基本額(2,100円)のみの算定となります。なお、賃金改善計画書の作成と地方厚生局への届出運用は日本看護協会の関連資料も参考になります。


まとめ

訪問看護2026年改定スケジュールは、諮問(令和8年1月14日)→答申(2月13日)→告示(3月5日)→施行(6月1日)と進み、さらに令和9年5月31日・令和9年6月1日にも重要な経過措置終了・倍額化が控えています。管理者が特に注意すべきタイミングは、令和8年5月中の届出・システム整備・研修の完了、令和8年6月の新単価での請求開始と同一建物定義の運用確認、令和8年9月30日の医療情報連携加算ウェブサイト整備完了、そして令和9年5月31日・6月1日の包括型研修実績とBU評価料倍額化の4つです。

関連記事もあわせて確認してください。改定の概要は訪問看護2026年改定 3分でわかる要約版、Q&Aは管理者向けQ&A 40選、全貌解説は2026年診療報酬改定の詳細、加算一覧は訪問看護の加算一覧【2026年改定対応】、医療情報連携加算は訪問看護医療情報連携加算【2026年新設】を参照してください。

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よくある質問

Q1. 訪問看護2026年改定スケジュールの施行日はいつですか?

訪問看護分野の施行日は令和8年6月1日です。薬価のみ令和8年4月1日施行で、医科・歯科・調剤・訪問看護は6月1日施行となります。告示74号の冒頭で「令和八年六月一日から適用する」と明記しています。

Q2. 主要告示はいつ告示しましたか?

令和8年3月5日に告示74号(算定方法)、告示75号(基準)、厚労省令21号(担当規則)を一斉告示しました。同日付で実施上の留意事項通知(保発0305第19号)、人員運営基準通知(保発0305第20号)、届出手続通知(保医発0305第9号)も発出しています。

Q3. 経過措置の期限はいつですか?

主な経過措置は3つあります。令和8年9月30日が医療情報連携加算のウェブサイト掲載要件、令和9年5月31日が包括型訪問看護療養費の地域連携研修・事例検討会実績要件、令和9年6月1日からはベースアップ評価料(Ⅰ)・物価対応料の倍額化と(Ⅱ)区分拡大が自動適用となります。

Q4. 管理者が令和8年5月にやるべきタスクは何ですか?

5月は届出と研修の集中月です。機能強化型4・包括型訪問看護療養費・24時間対応体制加算等の施設基準届出の提出、オンライン請求体制と電子資格確認体制の整備、ICT連携機関5機関以上のリスト作成、訪問看護計画書等の新様式差し替え、改定内容研修の実施、レセコン・訪問看護システムの単価更新が必要です。

Q5. 令和9年6月の倍額化とは何ですか?

令和9年6月1日からBU評価料(Ⅰ)が1,050円から2,100円に倍額化し、継続的賃上げ実施STは1,830円から2,880円となります。物価対応料1イも60円から120円に倍額化します。これらは自動反映ですが、(Ⅱ)の区分拡大(18→36)は届出内容の見直しが必要です。

Q6. 疑義解釈はどこで確認できますか?

疑義解釈は厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/)で順次発出します。疑義解釈その1(令和8年3月)は別添5、疑義解釈その2(令和8年4月)は別添6が訪問看護療養費関係です。施行後も追加発出が続くため、月1回はモニタリングを推奨します。


参考・出典

  • 厚生労働省 令和8年度診療報酬改定ポータル
  • 中医協答申書(令和8年2月13日)
  • 令和8年厚生労働省告示第74号
  • 令和8年厚生労働省告示第75号
  • 訪問看護ステーション向け改定資料
  • 質の高い訪問看護の推進(項目別)
  • 実施上の留意事項通知(保発0305第19号)
  • 訪問看護計画書等の記載要領(保医発0327第10号)
  • 疑義解釈その1 / 疑義解釈その2 / 疑義解釈その3
  • 日本看護協会

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