訪問看護 医療保険レセプトの書き方と点検チェックリスト
訪問看護の医療保険レセプト(訪問看護療養費明細書)の正しい記載方法を、記載例と点検チェックリストで解説します。よくある記載ミスTOP10とその防止策、2026年改定対応、国保連フォーマットへの転記ミス削減策まで網羅した管理者・事務担当者向けガイドです。
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訪問看護の医療保険レセプト(訪問看護療養費明細書)の正しい記載方法を、記載例と点検チェックリストで解説します。よくある記載ミスTOP10とその防止策、2026年改定対応、国保連フォーマットへの転記ミス削減策まで網羅した管理者・事務担当者向けガイドです。
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2026年6月、約2年に1度の診療報酬改定が施行されます。今回の改定率は本体部分で**+3.09%**(令和8・9年度の2年平均)と、約30年ぶりの大幅プラス改定です。賃上げ・物価対応を軸に、ICT活用の促進、高齢者住まいでのケア評価強化という3つの柱が打ち立てられています。
収益増の機会である一方、対応を誤ると請求漏れや減収リスクも生じます。改定内容を**「収益に影響するもの」「運営体制に影響するもの」「記録・報告に影響するもの」**の3カテゴリーに分類し、管理者が2026年6月までに動くべきアクションを具体的にまとめました。
注記: 本記事は2026年3月時点の情報(中医協答申・厚生労働省公表資料)をもとに執筆しています。告示・通知の確定内容は必ず厚生労働省の公式サイトでご確認ください。 参照: 厚生労働省 令和8年度診療報酬改定説明資料
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 改定施行日 | 2026年6月1日 |
| 本体改定率(2年平均) | +3.09% |
| 令和8年度単年改定率 | +2.41% |
| 令和9年度単年改定率 | +3.77% |
物価・賃金上昇への対応と医療DX推進という政府方針を反映した改定率です。基本報酬の引き上げにより一定の増収が見込まれます。
ただし医療保険は基本報酬が引き上げられる一方、介護保険の訪問看護は「実態を踏まえた適正化」として一部**マイナス改定(−0.15%)**も含まれます。医療・介護の両保険を提供するステーションはトータルでの収支シミュレーションが必要です。
看護師・スタッフの賃金を底上げするベースアップ評価料の拡充と、物価対応料の新設。
訪問看護医療情報連携加算の新設により、医療機関とのICT連携を金銭的に評価。電子記録の義務化拡充も進みます。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や有料老人ホームに併設・隣接するステーション向けに「包括型訪問看護療養費」を新設。頻回訪問を1日単位で評価する新しい仕組みです。
改定内容を「何が変わるか」だけでなく「管理者として何をすべきか」の視点で整理します。
機能強化型の管理療養費が全区分で引き上げられました。
| 区分 | 改定前 | 改定後 | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 機能強化型1 | 13,230円 | 13,760円 | +530円 |
| 機能強化型2 | 10,030円 | 10,460円 | +430円 |
| 機能強化型3 | 8,700円 | 9,030円 | +330円 |
| 機能強化型4(新設) | — | 9,030円 | 新設 |
機能強化型に該当しない場合の管理療養費についても、月2日目以降は建物内居住者数と月当たり訪問日数に応じた細分化評価に移行します。
| 区分 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| ベースアップ評価料(Ⅰ) | 780円/月 | 1,050円/月 |
| ベースアップ評価料(Ⅱ) | 10〜500円(18区分) | 30〜630円(36区分) |
評価料(Ⅱ)の区分が18から36に倍増。届出区分の見直しにより、これまで評価されていなかったステーションが上位区分に移行できる可能性があります。
サ高住等の同一建物への集中訪問について、評価が細分化されます。同一日に同一建物に10人以上訪問するステーションは、月当たりの訪問日数が増えるほど単価が下がる仕組みになりました。
| 同一日訪問人数 | 月20日目まで | 月21日目以降 |
|---|---|---|
| 2人(変更なし) | 5,550円 | 5,550円 |
| 3〜9人 | 2,780円 | 2,780円 |
| 10〜19人 | 2,760円 | 2,660円 |
| 20〜49人 | 2,710円 | 2,610円 |
| 50人以上 | 2,610円 | 2,510円 |
(保健師・看護師による場合の基本療養費)
大規模なサ高住への訪問を主軸にしているステーションは、収益シミュレーションが急務です。
同一建物内の訪問者数が多いほど単価が下がる仕組みに変更。50人以上の建物では、看護師との同時訪問で従来4,500円だったものが2,700円に下がるケースがあります。
月1,000円の新加算を算定するには、以下の施設基準を満たし、地方厚生局に届出が必要です。
既存の機能強化型1〜3に加え、新たに4が新設されました。
精神科訪問看護や難病ケアに注力しているステーションは、機能強化型4の取得を検討してください。
評価料(Ⅱ)が18区分から36区分へ拡大。新たな届出区分に対応した手続きが必要です。収益増の機会でもあるため、現在の給与水準・職員構成を確認し、最適な区分を選定します。
オンライン診療時に看護師が訪問して診療補助を行う新加算(2,650円/日)を算定するには、連携医療機関とのオンライン診療体制の整備と患者への事前同意取得が必要です。
ベースアップ評価料の算定には、職員の賃金改善計画の策定・届出が条件です。2026年6月から算定したい場合は、5月中には計画書を提出できるよう逆算して準備を進めてください。
今回の改定では、訪問看護記録の正確性・透明性に関する要件が大幅に強化されました。管理者が特に注意すべき点を列挙します。
訪問の開始時刻・終了時刻を訪問看護記録書に明記することが義務化されます。これまでは訪問時間の記載が必須とされてきましたが、実際の開始・終了時刻の記録が明確に要求されます。
算定の根拠となる時間が記録と一致しない場合、査定・返戻のリスクが高まります。記録システムのタイムスタンプ機能を活用して正確な時刻を記録する体制を整えてください。
短時間訪問が多いステーションは、訪問計画の見直しと記録内容の点検を行ってください。
服薬状況の確認(残薬確認を含む)を行い、その結果を記録・保存(2年間)して主治医に報告することが義務化されます。記録システムに服薬確認の項目を追加しておくと対応しやすくなります。
改定通知に「計画に沿った訪問看護の実施」「画一的かつ漫然とした訪問看護の禁止」が明記されました。訪問看護指示書・訪問看護計画書の内容と、実際に提供したケアの一致性がこれまで以上に問われます。
特定の医師への誘導禁止・経済利益による誘引禁止も指定基準に明記され、不適切な営業行為への規制が強化されています。
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ICT化で確実に取れる新加算。小規模ステーションにも現実的な選択肢です。
他の医療機関・薬局・ケアマネジャー等がICTを活用して記録した利用者の診療情報を活用し、訪問看護の計画的な管理を行った場合に月1回算定できる新加算です。
月1,000円という金額は小さく見えますが、利用者10名に算定できれば月1万円、年間12万円の増収です。50名規模なら年間60万円の収益増になります。既存の体制でもICT連携の仕組みさえ整えれば算定できるため、比較的ハードルの低い加算です。
訪問看護医療情報連携加算の施設基準では「ICTを活用した診療情報の常時確認体制」が条件です。看護レポのように、LINEベースで記録・情報共有ができるシステムを使い、関係機関との情報連携をデジタルで行っている場合、施設基準の要件を満たしやすくなります。
加算算定のためのICT環境整備にコストをかけたくない場合、月額980円/人から使える看護レポのような低コストなシステムは現実的な選択肢です。
医師がオンライン(D to P with N)で診療を行う際、看護師が利用者のもとを訪問してバイタル測定・診療補助を行った場合に算定できる新報酬です。月1回を限度に算定します。
在宅での療養管理が必要だが、医師が直接往診しにくい利用者(遠距離・移動困難等)に対して、オンライン診療と組み合わせてケアを提供するケースが主な対象です。
訪問1回ごとに2,650円という単価は他の加算と比べても高水準です。ただし、連携する医療機関のオンライン診療体制が前提となるため、まずは主治医との相談から始めましょう。
サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム等の高齢者住まいに併設・隣接している訪問看護ステーションが、当該施設の入居者に24時間体制で頻回訪問を行った場合に算定できる新しい療養費です。従来の「訪問1回ごとの積み上げ」でなく「1日単位の包括評価」として算定します。
| 建物内居住者数 | 30〜60分 | 60〜90分 | 90分以上 |
|---|---|---|---|
| 20人未満 | 7,000円 | 約11,000円 | 15,500円 |
| 20〜49人 | 6,300円 | 約10,700円 | 15,190円 |
| 50人以上 | 5,950円 | 約10,400円 | 14,880円 |
(概算)
この包括型を利用する場合、従来の「複数回訪問の積み上げ」より収益が低くなる可能性があります。特に頻回の短時間訪問で収益を上げていたステーションは、包括型導入後の収益シミュレーションを必ず行ってください。
ポイント:この加算は高齢者住まいに「併設・隣接」しているステーションに限定。一般の訪問看護ステーションには関係しない新設加算です。
既存の機能強化型1〜3に加え、精神科訪問看護や難病ケアに力を入れるステーション向けに新設された4つ目の区分です。月の初日の訪問で9,030円を算定できます。
精神科訪問看護の指定を受けており、難病ケアに実績があるステーションは積極的に検討してください。
令和8・9年度における物件費(光熱費・消耗品費等)の高騰に対応するため、全ての訪問看護ステーションが算定できる新設の報酬です。
| タイミング | 令和8年6月〜令和9年5月 | 令和9年6月以降 |
|---|---|---|
| 月の初日の訪問 | 60円 | 120円 |
| 月2日目以降の訪問 | 20円 | 40円 |
施設基準の届出は不要で、全ステーションが算定できます。忘れずに請求システムに反映させてください。
2026年6月改定後の主要な加算・療養費をまとめます。
| 区分 | 改定後の点数 |
|---|---|
| 機能強化型訪問看護管理療養費1 | 13,760円 |
| 機能強化型訪問看護管理療養費2 | 10,460円 |
| 機能強化型訪問看護管理療養費3 | 9,030円 |
| 機能強化型訪問看護管理療養費4(新設) | 9,030円 |
| 訪問看護管理療養費(その他) | ※告示未確定(2026年3月時点) |
| 加算名 | 算定額 | 算定単位 | 新設/変更 |
|---|---|---|---|
| 訪問看護医療情報連携加算 | 1,000円 | 月1回 | 新設 |
| 訪問看護遠隔診療補助料 | 2,650円 | 1日 | 新設 |
| 訪問看護物価対応料(月初日) | 60円 | 1回 | 新設 |
| 訪問看護物価対応料(2日目以降) | 20円 | 1回 | 新設 |
| ベースアップ評価料(Ⅰ) | 1,050円 | 月1回 | 引き上げ |
| 乳幼児加算 | 1,400円 | 1回 | 引き上げ |
| 特別地域訪問看護加算 | ※告示未確定(2026年3月時点) | 1回 | 要件拡大 |
注: 点数は中医協答申時点の情報。正式な告示が公布されたら内容を確認すること。介護保険の加算(サービス提供体制強化加算等)は別途確認。
スタッフ数が少ない小規模ステーションでも、今回の改定で確実に対応すべきことを3つに絞ります。
施設基準の届出不要で、全てのステーションが算定できる新設報酬です。月初日60円・2日目以降20円と金額は小さいですが、算定漏れは純粋な損失です。6月1日から確実に請求できるよう、レセプトシステムの設定を確認します。
「訪問開始・終了時刻の記録」が義務化されます。紙の記録書を使っている場合は様式の変更が必要です。電子記録システムを使っている場合は、タイムスタンプが正確に記録されているか確認します。
看護レポのようにLINEで記録するシステムの場合、送信時刻がそのままタイムスタンプになるため、記録時刻の管理がシンプルになります。
既にICTを活用して主治医や薬剤師、ケアマネジャーと情報共有をしているなら、施設基準の要件を満たせる可能性があります。以下のチェックリストで確認してください。
3項目以上に該当するなら、施設基準届出の準備を進めてください。
改定施行の2026年6月1日から逆算した、管理者のアクションリストです。
診療報酬改定は必ず請求システムの設定変更を伴います。管理者として確認すべきポイントを整理します。
同一建物への訪問で「同一日の人数×月当たり訪問日数」の組み合わせで評価が細分化されます。手作業での管理は現実的でなく、システムによる自動判定がないと算定ミスが発生します。使用中のシステムが2026年改定に対応した自動計算ができるか、ベンダーに確認します。
訪問看護医療情報連携加算・遠隔診療補助料・物価対応料の新設に伴い、新しい請求コードが必要です。改定対応版のシステムアップデートを確実に行い、6月1日より前にテスト請求を実施します。
36区分への拡大に伴い、届出区分が変わった場合はシステム上の設定も変更してください。
看護レポのようなクラウド型システムでは、改定対応は自動アップデートで反映されます。管理者がシステムの設定を手動で変更する必要がなく、改定後もベンダー側が最新の請求コード・算定ルールに対応した状態を維持します。
システム更新の手間なく改定対応できることは、少人数で運営する小規模ステーションにとって大きなメリットです。
訪問看護ステーションの賃上げを支援するベースアップ評価料は、2026年度改定でさらに拡充されます。算定を逃しているステーションがまだ多いため、届出の手順を確認します。
| 項目 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 評価料(Ⅰ) | 780円/月 | 1,050円/月 |
| 評価料(Ⅱ)の区分数 | 18区分 | 36区分 |
| 評価料(Ⅱ)の最低額 | 10円 | 30円 |
| 評価料(Ⅱ)の最高額 | 500円 | 630円 |
| 対象職種 | 看護職員等 | 事務職員等も統合 |
2026年改定では、評価料(Ⅱ)が36区分に拡大され、これまで取得できなかった区分に移行できる可能性があります。現在の届出区分が低い場合は、改定をきっかけに見直す好機です。
2025年度の賃金改善実績報告書の作成準備を行います。給与台帳・賃金改善計画書を確認し、実績が計画に沿っているかを検証してください。
2026年度の賃金改善計画書を作成します。職種別・人数別の計画額を明記し、算定予定の評価料区分(Ⅰ・Ⅱ)を決定してください。
所定の届出様式(Excelファイル)に記入し、管轄の地方厚生局にメールで送付します。
翌年8月に前年度分の賃金改善実績報告書を提出してください。計画と実績が著しく乖離している場合、届出区分の変更が求められることがあります。
様式は最新版を使う:改定後は様式が更新されることがあります。厚生労働省の公式サイトから最新版をダウンロードしてください。2025年1月に様式の大幅簡素化がありました。
届出区分の選択ミスに注意:評価料(Ⅱ)の区分は職員数・賃金改善額から計算します。過少申請にならないよう計算式を確認してください。
計画書の金額は現実的に設定する:過大な賃金改善計画を立てると実績報告で乖離が生じます。翌年の届出に影響するため、実現可能な計画額を設定してください。
改定が実際の収益にどう影響するか、具体的なステーションモデルで試算します。
| 項目 | 単価 | 件数 | 月間収益 |
|---|---|---|---|
| 訪問看護管理療養費(月初日) | 7,400円(概算) | 30件 | 222,000円 |
| ベースアップ評価料(Ⅰ) | 780円 | 30件 | 23,400円 |
| 訪問看護基本療養費 | 5,550円(概算) | 180回 | 999,000円 |
| 月間収益合計(概算) | 約1,244,400円 |
| 項目 | 単価 | 件数 | 月間収益 |
|---|---|---|---|
| 訪問看護管理療養費(月初日) | 改定後単価 | 30件 | ※2026年3月執筆時点では告示未確定。確定次第更新予定 |
| ベースアップ評価料(Ⅰ) | 1,050円 | 30件 | 31,500円 |
| 訪問看護基本療養費 | 同程度 | 180回 | 約1,000,000円 |
| 訪問看護物価対応料 | 60円/20円 | 30件+180回 | 約5,400円 |
| 訪問看護医療情報連携加算 | 1,000円 | 20件(算定対象) | 20,000円 |
| 月間収益合計(概算) | 約1,060,900円+管療費 |
管理療養費の変更分、ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分変更による増分は含んでいません。これらを含めてシミュレーションすることで、改定後の増収額をより正確に把握できます。
サ高住や有料老人ホームに入居する利用者を中心に、同一建物への集中訪問をしているステーションは、基本療養費が細分化・減額される可能性があります。
リスクシナリオ:1日に15名が同じサ高住に入居している場合
月21日以降の訪問が多い月は減収リスクが顕在化します。自ステーションの実績データで確認してください。
A. 地方厚生局によって異なりますが、6月1日から算定したい場合は5月末日前後を目安に届出を完了させてください。厚生局ごとに「6月算定のための必着日」が設定されているため、管轄の厚生局ウェブサイトで確認するか直接問い合わせてください。
届出が間に合わなかった場合でも、受理された翌月1日から算定開始できます。6月施行に間に合わなければ7月からの算定を目指して準備を進めれば問題ありません。
A. 必ずしも専用システムでなくてもかまいません。「ICTを活用して医療情報を常時確認できる体制」が要件ですが、例えば病院の電子カルテポータルへのアクセスや、医療機関が提供するID・PWでの情報閲覧でも対応できる可能性があります。
具体的な要件の解釈については、施行後に厚生労働省から出る通知・Q&Aを確認してください。看護レポのようにICT記録管理ができるシステムは情報連携体制の整備に役立ちます。
A. 同一建物に対して1日に10人以上訪問している場合、基本療養費が細分化(低下)する可能性があります。特に月21日以上訪問しているケースでは減収リスクが高まります。
過去3ヶ月の実績データを「同一日の建物内訪問者数×月当たり訪問日数」で集計し、新単価を当てはめてシミュレーションしてください。大幅な減収が見込まれる場合は、訪問スケジュールの調整や包括型への移行を検討してください。
A. 記録書の様式に「訪問開始時刻:○○時○○分」「訪問終了時刻:○○時○○分」の記入欄を追加します。様式の変更は各ステーションが自由に行えます。
注意点として、紙の場合は後から時刻を記入・訂正できてしまうため、査定の際に記録の信頼性が問われる可能性があります。電子記録・スマートフォン記録に移行することで、タイムスタンプによる客観的な時刻証明ができるようになります。
A. 介護保険の訪問看護については、2026年度介護報酬改定で変更があります。主な変更点は以下の通りです。
介護保険分は診療報酬改定とは別の告示・通知で定められるため、両方の改定内容を並行して把握してください。
2026年6月施行の令和8年度診療報酬改定は、訪問看護ステーションにとって多くの変更を含む大規模な改定です。
基本報酬がプラス改定。機能強化型の管理療養費引き上げ・ベースアップ評価料拡充など、対応すれば増収できる改定。
ICT活用が収益に直結。訪問看護医療情報連携加算(月1,000円)は小規模ステーションでも取れる新加算。ICT環境の整備が急務。
記録の正確性が厳格化。訪問開始・終了時刻の記録義務化・残薬確認の必須化など、記録管理の徹底が返戻リスク回避のカギ。
改定への対応は情報収集から届出・システム対応・スタッフ研修まで多岐にわたる。ICTシステムを活用して管理負担を減らしながら改定のメリットを取り込む。
本記事の数値は2026年3月執筆時点の中医協答申・厚生労働省公表資料に基づく概算です。最新の告示・通知を必ずご確認ください。
看護レポは、2026年6月の診療報酬改定にも自動アップデートで対応します。 請求コードの変更・新設加算の対応を手動で行う必要がなく、管理者の負担を最小限に抑えます。LINEで記録・請求データまで自動作成するシンプルな仕組みで、改定後も安心して運営を続けられます。
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