2026年(令和8年)4月の診療報酬改定で、訪問看護分野に新設された注目の加算が「訪問看護医療情報連携加算」です。医療機関や他の訪問看護ステーションとICTを用いて診療情報を共有し、計画的な管理を実施した事業所に対して、月1回・1,000円を算定できます。
在宅医療の多職種連携を推進するインセンティブとして設計しており、適切に運用すれば小規模ステーションでも月単位で安定した加算収入につながります。一方で、ICT連携の「記録」が算定要件の中核にあるため、記録の書き方を誤ると返戻・査定の対象になる点に注意が必要です。
訪問看護医療情報連携加算の算定要件・対象利用者・届出様式・他加算との併算定ルール・記録の書き方を、実務で使えるレベルで整理します。冒頭には算定可否を1分で判定できるチェックリスト、末尾には返戻を防ぐ記録テンプレートも掲載していますので、ブックマークして毎月の算定時にご活用ください。
この記事のポイント
- 訪問看護医療情報連携加算は2026年新設、月1回・1,000円(100点)を利用者1人につき算定する加算です
- ICT連携・計画反映・記録・本体算定・月1回限の5つの算定要件をすべて満たすことが算定の前提となります
- 地方厚生局への施設基準適合届出書を算定開始予定月の前月15日までに提出する必要があります
- 電話・FAX単独の連絡は対象外で、MCSや電子カルテ情報共有サービス等のICTツール経由が前提条件です
- 返戻を防ぐには情報受領日・提供元・受領情報の要約・計画への活用内容を訪問看護記録書に明記します
⚠️ 本記事の前提 2026年4月1日施行の告示・通知に基づいて執筆しています。単位数・要件の詳細は厚生労働省の正式な告示・疑義解釈通知を必ず確認してください(末尾に出典を掲載)。
【1分チェック】訪問看護医療情報連携加算の算定可否
以下の5項目にすべて「はい」と答えられれば、当月の算定が可能です。いずれかが「いいえ」の場合は要件を満たしていません。
- ① ICTを用いて他の保険医療機関または他の訪問看護ステーションから診療情報の提供を受けた
- ② 受領した情報を訪問看護計画の作成・見直しに活用した
- ③ 活用した事実と内容を訪問看護記録書・訪問看護計画書に記録した
- ④ 該当月の訪問看護療養費本体を算定している
- ⑤ 同月に同じ利用者について本加算を算定していない(月1回限)
該当する場合は 1,000円(=100点)を月1回・利用者1人につき算定できます。
1. 訪問看護医療情報連携加算とは
1-1. 新設の背景
2026年の診療報酬改定は、医療DX推進と在宅医療の多職種連携強化を重点テーマに据えて設計しました。訪問看護医療情報連携加算は、このテーマを体現する新設加算のひとつです。
従来、訪問看護ステーションと医療機関・他ステーションとの情報共有は、電話・FAX・紙の診療情報提供書を中心に行ってきました。リアルタイム性に欠けるうえに、情報伝達のラグが利用者のアセスメント精度を下げる原因になっていました。
医療DXの推進計画(厚生労働省)では、電子カルテ情報共有サービスの普及や医療機関間のICT連携プラットフォーム整備が進んでおり、訪問看護もこの潮流に組み込むかたちで本加算を新設しました。詳細は厚生労働省「医療DXの推進について」を参照してください。
1-2. 加算の位置づけ
訪問看護医療情報連携加算は、医療保険(訪問看護療養費)の加算として新設しました。介護保険には対応する加算が現時点では設定されていませんが、医療保険と介護保険を併用する利用者(別表第7疾患該当者等)の場合、医療保険側で算定可能です。
この加算の設計思想は「情報連携の結果ではなく仕組みに報酬を支払う」点にあります。単発で電話連絡をとるだけでは対象になりません。ICTを恒常的に活用して計画的な管理を行う体制こそが評価の対象です。
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2. 算定要件:5つの必須条件
訪問看護医療情報連携加算の算定要件は5つあり、すべてを満たす必要があります。
2-1. ICTを用いた情報提供の受領
要件①として、他の保険医療機関または他の訪問看護ステーションから、ICTを用いて診療情報または訪問看護関連情報の提供を受けることが必要です。ここで言う「ICT」には、医療機関間情報連携プラットフォーム(MCS・Net4u・バイタルリンク等)、電子カルテ情報共有サービス(厚労省の電子カルテ情報共有サービス・地域医療連携システム等)、電子的情報提供ツール(セキュアメール・医療機関専用SNS・専用クラウド等)が含まれます。
対象外となるのは、電話のみの口頭連絡(記録が残らない)、FAXによる紙ベースの情報提供(ICTではない)、汎用のLINEやメール(セキュリティ要件を満たさない場合)です。これらの手段で連携した実績だけでは加算を算定できません。
2-2. 情報の活用(訪問看護計画への反映)
要件②として、受領した情報を訪問看護計画の作成または見直しに活用することが必要です。情報を受け取るだけでは算定できず、訪問看護計画書の目標やケア内容を更新する、訪問頻度・時間を見直す、使用する医療機器・処置内容を変更する、利用者・家族へのケア方針説明を更新するなど、具体的な反映行動が伴って初めて要件を満たします。
2-3. 記録
要件③として、活用した事実と内容を訪問看護記録書・訪問看護計画書に記録することが必要です。記録すべき項目は、情報の受領日と情報提供元(医療機関名・医師氏名等)、ICTの種類(使用したプラットフォーム名)、受領した情報の要約、情報を活用した内容(計画書の変更点・訪問実務への反映)の4点です。具体的な記録テンプレートは第7章に掲載しています。
2-4. 本体算定との併存
要件④として、当該月に訪問看護療養費の本体(訪問看護基本療養費等)を算定していることが必要です。加算は本体算定があって初めて成立します。
2-5. 月1回限りの算定
要件⑤として、同月・同一利用者について本加算は月1回のみ算定できます。月内に複数回のICT連携があっても、算定回数は1回までです。
3. 対象となる利用者・対象外となる利用者
3-1. 対象となる利用者
訪問看護医療情報連携加算は、医療保険の訪問看護を受けている利用者が対象です。具体的には、病院・診療所から退院直後で退院後の状態把握が重要な利用者、複数の医療機関で治療を受けており主治医・専門医との連携が必要な利用者、精神科訪問看護の対象者で精神科主治医との密な情報共有が必要な利用者、難病・がん末期等の別表第7疾患該当者で医療保険での訪問看護が継続するケース、在宅酸素・人工呼吸器・経管栄養等の医療機器使用者で医療機関との情報共有が不可欠なケースが想定されます。
3-2. 対象外となるケース
加算算定ができないのは以下のケースです。
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 介護保険のみで訪問看護を受けている利用者 | 本加算は医療保険のみ設定 |
| 情報連携が電話・FAXのみ | ICT要件を満たさない |
| 受領した情報を訪問看護計画に活用していない | 活用要件を満たさない |
| 記録書への記載がない | 記録要件を満たさない |
3-3. 介護保険併用利用者の扱い
医療保険と介護保険の併用利用者(別表第7疾患該当者・特別訪問看護指示書期間中等)の場合、医療保険で訪問看護療養費を算定する月において本加算を算定できます。同一利用者について、医療保険と介護保険をまたいで本加算を二重に算定することはありません(介護保険側に対応加算がないため)。
4. 算定額と算定回数の上限
4-1. 算定額
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 訪問看護医療情報連携加算 | 1,000円(=100点) |
| 算定回数 | 月1回・利用者1人につき |
| 算定単位 | 訪問看護療養費明細書の加算欄に記載 |
4-2. 月額インパクトの試算
利用者数別の月額加算収入の目安は以下のとおりです。
| 算定対象者数/月 | 月額加算収入 | 年額換算 |
|---|---|---|
| 5人 | 5,000円 | 60,000円 |
| 10人 | 10,000円 | 120,000円 |
| 20人 | 20,000円 | 240,000円 |
| 30人 | 30,000円 | 360,000円 |
小規模ステーション(利用者30人規模)でも、対象利用者が10人程度いれば年間12万円の加算収入になります。ICT連携体制の整備コストに見合うかの判断材料としてご参考ください。
5. 届出様式:地方厚生局への提出は必要か
5-1. 届出の要否
訪問看護医療情報連携加算は施設基準の届出が必要な加算です。算定を開始する前に、所轄の地方厚生局へ施設基準適合届出書を提出する必要があります。
5-2. 届出に必要な書類
一般的に必要な書類は以下のとおりです(正確な様式は所轄地方厚生局の通知に従ってください)。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 訪問看護療養費に係る届出書(別紙様式) | 医療情報連携加算の算定意思を記載 |
| 施設基準適合届出書 | ICT環境の整備状況を記載(導入済みツール・運用体制) |
| 情報連携の実施体制の概要 | 連携先医療機関・他ステーションとの協力関係を明記 |
| ICTツールの利用契約書の写し | MCS・Net4u等の利用証跡 |
5-3. 届出のタイミング
届出は算定開始予定月の前月15日までに提出する必要があります。例として、6月から算定を開始する場合は、5月15日までに届出を完了してください。
5-4. 変更届・廃止届
ICTの種類を変更した場合や、算定を廃止する場合は、遅滞なく変更届または廃止届を提出してください。
6. 他加算との併算定ルール
訪問看護医療情報連携加算は、他の多くの加算と併算定が可能ですが、趣旨が重複する加算とは同月併算定できない場合があります。
6-1. 併算定できる主な加算
| 加算名 | 併算定 | 備考 |
|---|---|---|
| 24時間対応体制加算 | ○ | 要件が独立 |
| 特別管理加算(Ⅰ・Ⅱ) | ○ | 要件が独立 |
| 緊急訪問看護加算 | ○ | 要件が独立 |
| 長時間訪問看護加算 | ○ | 要件が独立 |
| 複数名訪問看護加算 | ○ | 要件が独立 |
| 訪問看護ターミナルケア療養費 | ○ | ただし死亡月の情報連携記録が必要 |
| 精神科訪問看護基本療養費 | ○ | 精神科主治医との情報連携で算定可 |
6-2. 併算定時に注意する加算
| 加算名 | 注意点 |
|---|---|
| 訪問看護情報提供療養費(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ) | 情報「提供元」側の加算。本加算は情報「受領・活用」側なので趣旨は異なるが、同月に両方算定する場合は記録を明確に区分 |
| 退院時共同指導加算 | 退院時の情報連携を本加算に含めて算定するのは不可(趣旨が重複) |
| 訪問看護遠隔診療補助料(2026年新設) | 遠隔診療時の情報連携を本加算に含めて算定するのは不可(趣旨が重複) |
6-3. 同月算定できない加算
現時点で、訪問看護医療情報連携加算と同月算定が明示的に禁止されている加算はありません。ただし、同じ情報連携行為を根拠に複数の加算を算定することはできません(二重算定の禁止)。
7. 記録の書き方:返戻を防ぐテンプレート
本加算の返戻原因のトップは「記録の不備」です。審査機関は摘要欄・訪問看護記録書・訪問看護計画書の記載内容から、ICT連携の実態を確認します。
7-1. 訪問看護記録書への記載テンプレート
【訪問看護医療情報連携加算 算定のための記録】
■ 情報受領日:2026年〇月〇日
■ 情報提供元:〇〇クリニック(担当医:〇〇医師)
■ 使用ICT:MCS(Medical Care Station)
■ 受領した情報の要約:
- 直近の血液検査結果(HbA1c 8.2%、腎機能 eGFR 42)
- 降圧薬の変更指示(アムロジピン5mg→2.5mgへ減量)
- 次回外来予定日:2026年〇月〇日
■ 訪問看護計画への活用:
- 訪問看護計画書を更新(血圧管理の目標値を140/90mmHg以下に再設定)
- 服薬管理ケアに減量後の薬剤情報を反映
- 家族へ低血圧症状出現時の対応を再指導
- 次回訪問日(〇月〇日)に指導内容を実施予定
■ 記録者:〇〇(看護師)
7-2. 訪問看護計画書への記載例
【計画書更新 2026-〇月分】
2026年〇月〇日、〇〇クリニックより MCS経由で血液検査結果および降圧薬
変更指示を受領。上記情報をもとに、下記のとおり訪問看護計画を見直した。
1. 訪問頻度:週2回(現行維持)
2. 主目標:血圧管理(140/90mmHg以下の維持)
3. ケア内容:
- バイタル測定(血圧・脈拍・SpO2)
- 服薬管理(アムロジピン2.5mgへの減量確認)
- 低血圧症状(ふらつき・倦怠感)の観察と指導
4. 評価時期:2026年〇月末
7-3. 摘要欄の記載例(レセプト用)
【訪問看護医療情報連携加算】
情報提供元:〇〇クリニック
使用ICT:MCS
受領日:〇月〇日
活用内容:訪問看護計画の血圧管理目標・服薬管理ケアの更新
8. ICT連携の実務フロー
8-1. 事前準備
本加算を安定的に算定するには、算定開始前の準備が欠かせません。まず連携先のリストアップとして、主治医がいる医療機関(複数の場合はすべて)、よく紹介・情報交換する他の訪問看護ステーション、退院支援連携をしている病院を整理します。
次にICTツールの選定と導入を進めます。多くの医療機関が無料で利用するMCS、地域医療連携ツールのNet4u・バイタルリンク、厚労省の電子カルテ情報共有サービスが代表的な選択肢です。
最後に連携先との運用合意を取り付けます。情報共有のタイミング(定期/必要時)、共有する情報の範囲(診療情報・処方内容・検査結果等)、緊急時の連絡体制を文書で確認しておくと、運用開始後のトラブルを防げます。
8-2. 月次運用フロー
月初 │ ICTツールで対象利用者の新着情報を確認
↓
月内 │ 情報受領 → 訪問看護計画の見直し → 記録書へ記載
↓
月末 │ 当月の算定対象者リストを作成
↓
翌月 │ レセプト作成時に加算欄に記載 → 摘要欄記載
↓
翌月10日│ 支払基金へ請求
8-3. 算定漏れを防ぐ工夫
ICT連携が日常業務に組み込まれている事業所では、「連携を行ったが算定を忘れる」ケースが発生しやすくなります。対策としては、訪問看護記録書のフォーマットに「ICT連携」欄を設け、月末のレセプト作成時に「今月のICT連携受領リスト」を確認し、看護レポ等の記録システムを活用して算定漏れを自動検出する運用が効果的です。看護師の業務負担を増やさずに算定機会を確実に拾うには、システム側で要件チェックを自動化するアプローチが現実的です。
よくある質問
Q1. 電話で医師と情報共有した場合は算定できますか?
電話だけでは算定できません。本加算はICTを用いた情報提供が要件です。電話は口頭連絡であり、ICTには該当しません。ただし、電話での口頭連絡の後にMCS等のICT経由で診療情報提供書を受領した場合は、ICT受領をもとに算定可能です。
Q2. FAXで診療情報提供書を受領した場合は?
FAXはICTには該当しないため、算定できません。電子的に送受信して記録として保存できる手段が要件となります。
Q3. 月内に複数回ICT連携があった場合、複数回算定できますか?
月1回のみです。同月に複数回のICT連携があっても、加算は1回しか算定できません。ただし、複数回の連携内容はすべて記録に残してください(審査時の根拠になります)。
Q4. 他のステーションから情報を受領した場合も算定できますか?
はい、算定できます。本加算は「他の保険医療機関」だけでなく「他の訪問看護ステーション」からの情報受領も対象です。看護サマリの共有や合同カンファレンスの記録共有でも要件を満たします。
Q5. 情報提供元の医療機関側でも加算が発生しますか?
情報提供元の医療機関側には、別途「診療情報提供料」等の加算が設定されている場合があります。本加算は情報「受領・活用」側の訪問看護ステーションの加算であり、提供元側の算定とは別建てです。
Q6. 介護保険の利用者には算定できませんか?
本加算は医療保険の訪問看護療養費の加算として新設しており、介護保険には対応加算がありません。介護保険のみの利用者には算定できません。日本看護協会の改定解説(https://www.nurse.or.jp/)も同様の整理を示しています。
Q7. 届出なしで算定を始めるとどうなりますか?
施設基準の届出がないまま算定すると、返戻または過誤請求の対象になります。算定開始前に必ず所轄地方厚生局へ届出を提出してください。
Q8. ICTツールの費用は事業所負担ですか?
はい、ICTツールの利用費用は事業所負担です。ただしMCS等の無料ツールを活用すれば導入コストを抑えられます。月額1,000円×10人=月1万円の加算収入が得られれば、有料ツールの費用も十分回収可能です。
10. まとめ:算定開始までのロードマップ
訪問看護医療情報連携加算の算定開始までのステップを、時系列で整理します。
ステップ1(今月)では現状確認を行います。現在の情報連携手段(電話・FAX・ICT)を棚卸しし、ICTツールの導入状況を確認(MCS等の無料ツール含む)、連携先医療機関・他ステーションをリストアップします。
ステップ2(1〜2か月目)では環境整備を進めます。ICTツールを導入または契約を見直し、連携先と運用ルールを合意し(情報共有の範囲・タイミング)、訪問看護記録書のフォーマットに「ICT連携」欄を追加し、スタッフ向けの勉強会を実施します。
ステップ3(2〜3か月目)では届出を行います。所轄地方厚生局に施設基準適合届出書を提出し、届出受理後、算定開始月を決定します。
ステップ4(算定開始後)は運用定着のフェーズです。月次でICT連携受領リストを作成し、訪問看護記録書・計画書に算定要件を満たす記載を徹底し、レセプト作成時に算定漏れ・記録不備を確認し、3か月分の算定実績を集計して年間加算収入を試算します。
算定成功のポイント
本加算は「情報連携を仕組み化した事業所」に継続的な収入源をもたらします。単発の情報交換ではなく、日常業務にICT連携を組み込むことが算定の鍵となります。
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参考・出典
本ページは以下の一次資料・公的情報に基づいて執筆しています。2026年4月1日時点の告示・通知の内容を反映していますので、最新情報は厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/)の通知をあわせてご確認ください。
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
- 中央社会保険医療協議会 令和8年度診療報酬改定 答申書
- 厚生労働省「医療DXの推進について」
- 一般社団法人全国訪問看護事業協会「令和8年度診療報酬改定まとめ」
- 公益社団法人日本看護協会
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