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訪問看護2026年改定 管理者向けQ&A 40選|算定・記録・届出の疑問解決

看
看護レポ編集部
2026年5月20日16分で読める
訪問看護2026年改定 管理者向けQ&A 40選|算定・記録・届出の疑問解決

訪問看護2026年改定Q&Aとは、令和8年(2026年)6月1日施行の訪問看護療養費改定について、管理者が現場で直面する算定・記録・届出・経過措置の疑問を、厚生労働省の疑義解釈資料および実施上の留意事項通知に基づいて整理したものです。本記事では40問を6カテゴリに分類し、数字と出典URLを付けて回答します。

この記事のポイント

  • 厚労省の疑義解釈その1〜3および留意事項通知に基づいたQ&A40問を掲載
  • カテゴリ:①同一建物・引き下げ関連 ②新設加算 ③機能強化型管理療養費 ④記録・報告 ⑤届出・施設基準 ⑥経過措置・運用
  • 各Q&Aに出典URLを明記。現場での判断に迷ったら原典で確認してください

Q1〜Q8:同一建物居住者への訪問看護・引き下げ関連

Q1. 「同一建物」の新しい定義はどこまで含まれますか?

A. 改定後は、以下のいずれかに該当する敷地内の居住者が「同一建物居住者」として扱われます(出典:疑義解釈その2・問1)。

  • ① 同一地番の敷地内
  • ② 公道に出ずに敷地を行き来できる等、一体的に利用されている敷地

ただし、広大な敷地(UR大規模団地、敷地内に複数のバス停があるような規模)で、他者が占有する土地で隔てられていて建物間の距離が離れている場合は含まれません。従来の「同一建物」範囲より対象が拡大しているため、注意が必要です。

Q2. 同一建物に10人以上の利用者がいる場合、単価はどう下がりますか?

A. 訪問看護基本療養費(Ⅱ)の改定後の単価(看護師等・1日につき)は以下のとおりです(出典:告示第74号PDF)。

人数 週3日目まで 週4日目以降
2人 5,550円 6,550円
3〜9人 2,780円 3,280円

10人以上は月の訪問日数でも細分化されます。

人数 月20日目まで 月21日目以降
10〜19人 2,760円 2,660円
20〜49人 2,710円 2,610円
50人以上 2,610円 2,510円

同一建物50人以上で月21日目以降は2,510円まで下がり、2〜9人区分(3,280円)と比較して約23%の減額となります。

Q3. 20分を下回る訪問は本当に算定できないのですか?

A. はい、改定後は20分を下回る訪問は訪問看護療養費を算定できません。30分以上の訪問を標準化する方向性が告示で示されました(出典:質の高い訪問看護の推進)。短時間の安否確認目的の訪問が算定対象から外れる点に注意が必要です。

Q4. 深夜訪問看護加算は同一建物10人以上だとどれくらい下がりますか?

A. 深夜訪問看護加算の改定後単価は以下のとおりです。

人数 月15日目まで 月16日目以降
1〜2人 4,200円 4,200円
3〜9人 4,200円 4,000円
10〜19人 3,900円 2,300円
20〜49人 2,100円 1,500円
50人以上 1,800円 1,300円

同一建物20〜49人・月16日目以降は1,500円で、従来4,200円相当から約64%の減額となります。

Q5. 難病等複数回訪問加算(1日3回以上)の引き下げ幅は?

A. 1日3回以上の場合の改定後単価は以下です。

人数 月20日目まで 月21日目以降
1〜2人 8,000円 8,000円
3〜9人 7,200円 6,900円
10〜19人 6,300円 5,200円
20〜49人 4,800円 3,500円
50人以上 4,100円 3,000円

同一建物20〜49人・月21日目以降は3,500円で、従来7,200円から約51%の減額です。

Q6. 複数名訪問看護加算(その他職員)の減算区分は?

A. その他職員同行の複数名加算は、同一建物10人以上で減算区分が新設されました。看護師同行の週1日区分では、1〜2人4,500円→50人以上2,700円まで逓減します(出典:告示第74号P.10)。

Q7. なぜ同一建物居住者への訪問看護だけ引き下げられたのですか?

A. 大臣折衝事項(令和7年12月24日)で「効率化 ▲0.15%」の内訳として「実態を踏まえた在宅医療・訪問看護関係の評価の適正化」が明記されました。同一建物でまとめて訪問する場合、移動時間・労務負担が単独訪問より少ない実態が調査で示されており、それを反映した評価見直しです(出典:訪問看護ステーション向け資料P.4)。

Q8. 特定の訪問看護ステーションへの誘導に関する新ルールはありますか?

A. はい、療養担当規則第2条の5の2および人員運営基準第5条の2〜5の5が新設されました。保険医療機関が特定の訪問看護ステーションへ利用者を誘導する対価として金品を受領することは禁止されます。また、訪問看護ステーション側も特定の主治医・事業者への誘導を行ってはなりません(出典:告示第74号・厚労省令第21号)。


Q9〜Q16:新設加算

Q9. 包括型訪問看護療養費(04区分)はどんなステーションが対象ですか?

A. 高齢者住まい等に併設または隣接する訪問看護ステーション限定の新区分です。1日単位の包括算定で、単価は単一建物居住利用者数と訪問時間により5,960円〜15,510円/日です(出典:告示第74号P.15-16)。

Q10. 包括型の要件として24時間体制は必須ですか?

A. はい、必須です。日中・夜間帯各1回以上の訪問、実施時間60分以上の場合は1日3回以上、1日1回以上は看護職員(准看護師除く)の訪問が必要です。さらに90分以上区分では夜間帯対応看護職員が常時1名以上配置されている必要があります(利用者31〜80人で2名、81人以上は50人ごとに1名加算)。

Q11. 包括型で計画外の緊急訪問があった場合の算定は?

A. 計画外の訪問看護であっても包括型訪問看護療養費に含まれます。回数要件(3回以上)を満たさない場合は、訪問時間の区分のうち「イ 30分以上60分未満」を算定します(出典:疑義解釈その3・問1)。

Q12. 訪問看護遠隔診療補助料(06区分)の算定要件は?

A. D to P with N(医師-患者-看護師)の遠隔診療に訪問看護師が補助する場合の評価です。単価は**2,650円(月1回)**で、訪問看護計画に基づく定期訪問以外の主治医の情報通信機器診療補助として算定します。医療機関との連携体制届出が必要です(出典:告示第74号P.17)。

Q13. 訪問看護遠隔診療補助料と訪問看護基本療養費は同日に併算定できますか?

A. 訪問看護実施時間またはそれと連続する時間帯に情報通信機器診療補助を行った場合は、訪問看護遠隔診療補助料は算定できません。この場合は訪問看護基本療養費またはC005(在宅患者訪問診療料)を算定します(出典:疑義解釈その2・問6)。

Q14. 訪問看護医療DX情報活用加算(50円)の算定要件は?

A. 月1回・50円の加算で、要件は以下の3点です(出典:告示第74号 注13・留意事項通知P.24)。

  • ① 電子資格確認(マイナ保険証)体制
  • ② オンライン請求(電子情報処理組織による訪問看護療養費の請求)
  • ③ 取得した診療情報の活用

実質的に「オンライン請求が加算要件化された」と言えます。

Q15. 訪問看護医療情報連携加算(1,000円)の連携機関は何機関必要ですか?

A. 連携機関5以上が必要です。ICTで診療情報共有できる体制を整え、過去90日以内に取得した連携情報を1つ以上記録することが要件です。さらに連携機関リスト等のウェブサイト掲示が求められます(経過措置で令和8年9月30日まで猶予)。同一月に在宅患者連携指導加算を算定する場合は本加算を算定できません(出典:告示第74号 注14)。

詳細は訪問看護医療情報連携加算【2026年新設】算定要件・届出・記録の書き方で解説しています。

Q16. 遠隔死亡診断補助加算(1,500円)はどんな場合に算定できますか?

A. 特定地域(離島・奄美・振興山村・過疎地域等)の居住者に対し、研修を受講した看護師が情報通信機器を用いた死亡診断の補助を行った場合に算定できる新設加算です(出典:告示第74号P.16・注4)。


Q17〜Q22:機能強化型訪問看護管理療養費(1〜4)

Q17. 機能強化型訪問看護管理療養費4の新設要件は?

A. 月の初日の単価は9,030円です。主な要件は以下のとおりです(出典:質の高い訪問看護の推進P.10)。

  • 常勤看護職員4人以上、看護職員割合6割以上
  • 24時間対応体制加算の届出
  • 休日祝日を含めた計画的訪問
  • 別表7・8該当者+精神科重症患者のうち10人以上/月
  • 地域研修2回以上/年、医療機関連携等

Q18. 機能強化型4はどんなステーションを想定していますか?

A. 地域連携型の精神科訪問看護を主業務とするステーションを想定した新設区分です。重度精神科在宅療養者への支援を強化するため、機能強化型1〜3とは別体系で設定されました(別表7・8+精神科重症10人/月要件が特徴)。

Q19. 機能強化型1の単価はどれくらい上がりましたか?

A. 月の初日で13,230円→13,760円(+530円)の引き上げです(出典:告示第74号P.8)。

区分 改定後 現行 増減
機能強化型1 13,760円 13,230円 +530円
機能強化型2 10,460円 10,030円 +430円
機能強化型3 9,030円 8,700円 +330円
機能強化型4(新設) 9,030円 新設 —
イ〜ニ以外 7,710円 7,670円 +40円

Q20. 月の2日目以降の訪問看護管理療養費はどう変わりましたか?

A. 従来の訪問看護管理療養費1(3,000円)と2(2,500円)が統合され、施設基準の届出が不要化されました。新たに単一建物居住利用者数×訪問日数で9区分に細分化されています(出典:告示第74号P.9)。

単一建物居住利用者数 月15日目まで 月16〜24日目 月25日目以降
20人未満 3,010円 3,010円 3,010円
20〜49人 2,510円 2,310円 2,210円
50人以上 2,410円 2,210円 2,010円

Q21. 機能強化型4新設に伴い、過去の疑義解釈は読み替えが必要ですか?

A. はい。平成30年3月30日および令和4年3月31日事務連絡別添の関連問は、機能強化型4にも同様に適用されると示されています(出典:疑義解釈その2・問1)。機能強化型1〜3の過去の取り扱いを参考にしつつ、4の固有要件を満たしているかを確認してください。

Q22. 24時間対応体制加算の「看護業務の負担軽減の取組」とは具体的に何ですか?

A. 以下ア〜カのうち、ア〜ウを1つ以上含む2項目以上を実施している必要があります(出典:留意事項通知 第5の2(5))。

  • ア 夜間対応した翌日の勤務間隔確保
  • イ 夜間対応連続回数2回まで
  • ウ 夜間対応後の暦日休日確保
  • エ 夜間勤務ニーズを踏まえた勤務体制工夫
  • オ ICT/AI/IoT活用による業務負担軽減
  • カ 電話等連絡相談担当者への支援体制確保

取組ありは6,800円、なしは6,520円(月1回)です。

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Q23〜Q28:記録・報告・計画書

Q23. 訪問看護計画書・報告書・指示書の押印は必要ですか?

A. 2026年改定で、訪問看護計画書・訪問看護報告書は書面の場合も署名押印不要(押印欄削除)となりました。訪問看護指示書は医師署名(または記名押印)に変更され、押印欄が削除されました。ただし、従前の様式も引き続き使用可能です(出典:訪問看護ステーション向け資料P.21・訪問看護計画書等の記載要領)。

Q24. ICT連携の記録はどこに残すべきですか?

A. 訪問看護医療情報連携加算の記録要件としては、訪問看護計画書・訪問看護記録書に以下を記録します。

  • 情報の受領日・情報提供元(医療機関名等)
  • ICTの種類(使用したプラットフォーム名)
  • 受領した情報の概要
  • 訪問看護計画に反映した内容

詳細は訪問看護医療情報連携加算 記録の書き方で解説しています。

Q25. 医療安全研修はどのような内容が推奨されていますか?

A. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に関する通知で、事故発生時対応等の研修受講が望ましいとされています。参考として以下の研修が例示されています(出典:疑義解釈その2・問2)。

  • 日本訪問看護財団「訪問看護における医療安全に関する研修教材作成事業」教材
  • 全国訪問看護事業協会「訪問看護における医療安全に関する研修会」

年1回・新規採用時を含む定期的受講が望ましく、研修内容・受講状況を記録保管する必要があります。

Q26. 訪問看護情報提供療養費1でヤングケアラー情報を提供できますか?

A. 可能です。児童等家族から介助・介護を日常的に受けている利用者の状況を、参考様式の文書に記載して情報提供できます(出典:疑義解釈その2・問3)。訪問看護情報提供療養費1は月1回1,500円です。

Q27. 妊産婦・乳幼児の育児指導は訪問看護実施時間に含まれますか?

A. 疾病・負傷で療養状態にない妊産婦・乳幼児への育児支援を主目的とする訪問は、指定訪問看護に該当しません。一方、療養状態にある者への直接看護と併せて行う育児指導は実施時間に含まれます(出典:疑義解釈その1・問2)。

Q28. 視神経脊髄炎や多巣性運動ニューロパチーは別表7該当疾病ですか?

A. それぞれ以下の疾病として取り扱います(出典:疑義解釈その1・問4)。

  • 視神経脊髄炎 → 「多発性硬化症」に該当
  • 多巣性運動ニューロパチー → 「慢性炎症性脱髄性多発神経炎」に該当

Q29〜Q34:届出・施設基準

Q29. 機能強化型4を算定するには、いつまでに届出が必要ですか?

A. 令和8年6月1日の施行に間に合わせるには、地方厚生(支)局長への届出を5月中に行う必要があります。届出様式は「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第9号)」に規定されています(出典:保医発0305第9号)。

Q30. 包括型訪問看護療養費の届出は必須ですか?

A. はい、包括型訪問看護療養費を算定する場合は地方厚生局への届出が必要です。施設基準(24時間体制・利用者数別の人員配置・電子記録保存・地域連携研修実績等)を満たしていることを証明する書類を提出します(出典:告示第75号)。

Q31. 従来の訪問看護管理療養費の施設基準届出はどうなりますか?

A. 月の2日目以降の訪問看護管理療養費1(3,000円)と2(2,500円)が統合され、施設基準の届出が不要化されました。これは現場の事務負担軽減を目的とした変更です。一方、機能強化型1〜4は引き続き届出必須です。

Q32. 特別地域訪問看護加算の対象地域はどこですか?

A. 離島、奄美地域、振興山村、過疎地域等の特別地域が対象です。所定額の100分の50が加算されます。改定後は「特別地域所在訪看ST→特別地域居住者」で往復+訪問時間2時間30分以上かつ片道30分以上のケースも対象に追加されました(出典:告示第74号)。

Q33. 特別地域訪問看護加算・主従事業所が異なる場合は算定できますか?

A. 原則算定不可です。ただし、訪問先(利用者居宅)が特別地域に所在する場合は、主従事業所のいずれが特別地域外であっても算定可能です(出典:疑義解釈その1・問3)。

Q34. 24時間対応体制加算の連絡相談担当者は必ず看護師ですか?

A. 原則として看護師・保健師ですが、以下の6要件を満たす場合は看護師以外の職員も可能です(出典:留意事項通知第5の2(2))。

  1. マニュアル整備
  2. 看護師への速やかな連絡体制
  3. 管理者による勤務状況把握
  4. 看護師への報告
  5. 利用者同意
  6. 地方厚生局長届出

Q35〜Q40:経過措置・運用の実務

Q35. 訪問看護医療情報連携加算のウェブサイト掲載はいつまでに整備すればよいですか?

A. 令和8年9月30日までは「経過措置期間中はウェブサイト掲載の基準に該当するものとみなす」扱いです(出典:質の高い訪問看護の推進P.9)。10月1日以降は、連携機関リスト等の実際のウェブ公開が必要になります。

Q36. 包括型訪問看護療養費の地域連携研修実績は施行時点で必要ですか?

A. 地域医療機関・訪問看護ステーションとの合同研修・事例検討会等の連携実績要件については、令和9年5月31日まで経過措置が設定されています(出典:質の高い訪問看護の推進P.16)。令和8年6月施行時点では実績が不十分でも算定開始できますが、令和9年6月までに実績を積み上げる必要があります。

Q37. 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)はいつ2倍になりますか?

A. 令和9年6月以降に、所定額の100分の200が適用されます。基本額は1,050円→2,100円、継続的賃上げ実施ST加算は1,830円→2,880円です(出典:告示第74号07区分注4)。これは賃上げの継続実施を促すための段階的引き上げです。

Q38. 訪問看護物価対応料も令和9年に倍額になりますか?

A. はい。物価対応料1のイ(月初日訪問)は60円→120円、ロ(2日目以降)は20円→40円、物価対応料2は20円→40円に、令和9年6月以降倍額化されます(出典:告示第74号08区分注3)。

Q39. 自然災害等の相互支援ネットワークで他の訪看STと24時間体制を連携できますか?

A. 可能ですが、以下の3要件をすべて満たす事業に限られます(出典:留意事項通知第5の2(7)(8))。

  1. 都道府県・市町村・医療関係団体等が主催する事業
  2. 自然災害・感染症等で業務継続困難時を想定
  3. 都道府県等が事務局を設置・連絡先を管理

また、連携できるのは他の1つの訪看STのみです。

Q40. 包括型訪問看護療養費で日付をまたぐ訪問の計上方法は?

A. 原則として、それぞれの日付に分けて計上します。ただし、日付変更後の時間が短時間なら開始日に合わせて計上してもよいとされています(出典:疑義解釈その3・問1/その2・問4)。


まとめ

本記事では、訪問看護2026年改定に関する管理者向けの疑問を40問整理しました。現場での判断に迷った場合は、各Q&Aに記載した厚労省の原典(告示・留意事項通知・疑義解釈)を必ず確認してください。

関連記事も合わせてご覧ください。

  • 改定の概要: 訪問看護2026年改定 3分でわかる要約版
  • 全貌解説: 2026年診療報酬改定の詳細
  • 医療情報連携加算の実務: 訪問看護医療情報連携加算【2026年新設】算定要件・届出・記録の書き方
  • 加算全体の一覧: 訪問看護の加算一覧【2026年改定対応】

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参考・出典

  • 厚生労働省 令和8年度診療報酬改定ポータル
  • 令和8年厚生労働省告示第74号(訪問看護療養費算定方法)
  • 令和8年厚生労働省告示第75号(訪問看護ステーション基準)
  • 訪問看護ステーション向け改定資料
  • 質の高い訪問看護の推進(項目別)
  • 実施上の留意事項通知(保発0305第19号)
  • 訪問看護計画書等の記載要領(保医発0327第10号)
  • 疑義解釈その1 / 疑義解釈その2 / 疑義解釈その3

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