褥瘡のSOAP記録の書き方|訪問看護向けステージ別10例文
訪問看護の褥瘡ケアにおけるSOAP記録の書き方をステージ別10例文で解説。DESIGN-R2020評価のO情報の書き方、アセスメントの判断根拠の残し方、監査で指摘されるNG表現も収録。
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訪問看護の褥瘡ケアにおけるSOAP記録の書き方をステージ別10例文で解説。DESIGN-R2020評価のO情報の書き方、アセスメントの判断根拠の残し方、監査で指摘されるNG表現も収録。
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2026年は、看護師の処遇改善制度が大きく変わる年です。2024年6月に創設された「訪問看護ベースアップ評価料」がさらに拡充されるほか、これまで対象外だった介護保険の訪問看護にも処遇改善加算が新設されます(2026年6月・予定)。
本記事では、訪問看護ステーションの管理者・経営者に向けて、2026年の処遇改善制度の全体像、対象者と支給要件、算定方法、届出手順を整理します。
看護師の処遇改善は、段階的に制度化されてきました。
| 時期 | 制度名 | 概要 |
|---|---|---|
| 2022年2月〜9月 | 看護職員等処遇改善事業(補助金) | コロナ対応医療機関向け。月額約4,000円相当 |
| 2022年10月〜2024年5月 | 看護職員処遇改善評価料 | 救急医療機関等が対象。月額約12,000円相当 |
| 2024年6月〜 | ベースアップ評価料(新設) | 訪問看護を含む幅広い職種に拡大。2024年度+2.5%、2025年度+2.0%の賃上げ目標 |
| 2025年12月〜2026年5月 | 緊急補助金(医療分・介護分) | 補正予算による追加支援。2026年6月改定への橋渡し措置 |
| 2026年6月〜(予定) | ベースアップ評価料(大幅拡充)+介護保険に処遇改善加算新設 | 令和8年度診療報酬改定。金額の引き上げ・対象職種の拡大 |
令和8年度(2026年度)診療報酬改定の本体改定率は**+3.09%で、うち+1.70%**が賃上げ対応分です(出典:厚生労働省)。
訪問看護ステーションに関わる主な変更点(いずれも予定)は以下のとおりです。
2026年6月改定に先行した緊急補助金(令和7年度補正予算)も2025年12月から実施中です。医療分は1ステーション当たり22.8万円、介護分は訪問看護費請求額の**13.2%**が交付されます(出典:日本訪問看護財団)。
2024年6月に新設されたベースアップ評価料では、対象職種が従来の「看護職員処遇改善評価料」から大幅に拡大されました。
対象: 看護師・准看護師・保健師・助産師・看護補助者・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・精神保健福祉士
対象外: 専ら事務作業を行う事務職員、管理者業務専従者
ただし、医療従事者の補助的事務作業を行う職員は対象に含めることができます。2026年6月改定(予定)ではさらに対象職種が拡大される見通しです。
(出典:厚生労働省 ベースアップ評価料について)
手当を受け取るには、事業所がベースアップ評価料を算定していることが前提です。算定には以下3つの要件を満たす必要があります。
賃上げ目標は、2024年度が前年度比**+2.5%以上**、2025年度が2023年度比**+4.5%以上**です。目標を達成した事業所は対象外職種を含む他職員への改善分も評価料財源から拠出できます。
2026年6月以降、訪問看護ステーションは医療保険・介護保険のそれぞれで処遇改善を算定できます。財源が異なるため二重算定ではなく、正当な制度の積み重ねです。
ベースアップ評価料(Ⅰ)
ベースアップ評価料(Ⅱ)
(Ⅱ)の区分は、厚生労働省提供の「計算支援ツール(Excel)」を使って算出します。「対象職員の給与総額」と「医療保険利用者割合」を入力すると区分(1〜18)が自動決定されます。計算は毎年3・6・9・12月に実施し、区分変更があれば届出が必要です。
2026年の診療報酬改定の詳細は令和8年度診療報酬改定の概要もご参照ください。
(出典:関東信越厚生局 訪問看護ステーション届出)
これまで訪問看護は介護保険の処遇改善加算の対象外でしたが、2026年6月から対象に拡大される予定です。
加算率:1.8%(月次介護報酬 × 1,000分の18)
計算例:月間介護報酬が2,000,000単位(地域単価10円)の事業所 → 月額36,000円の加算
算定要件(予定・告示前の情報を含む。正式な要件は厚生労働省が発出する告示・通知で確認してください)
注意:以下の要件は令和8年度介護報酬改定(2026年6月施行予定)に基づく情報であり、正式な告示・通知が発出される前の段階の情報を含みます。正式な要件・様式は厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| キャリアパス要件Ⅰ | 職位・職責に応じた賃金体系を就業規則等に明記し職員に周知 |
| キャリアパス要件Ⅱ | 資質向上の目標設定・研修計画策定と職員への周知 |
| 職場環境等要件 | 働きやすい職場づくりへの取り組みを実施 |
| 賃金改善要件 | 加算額を職員の給与・手当・賞与に充当(利益流用は不可) |
配分時の注意点:介護保険の処遇改善加算は「介護保険訪問看護に直接従事する職員」が対象です。医療保険のみに従事する職員への一律配分は運営指導で指摘されるリスクがあります。業務記録で従事区分を明確にしておくことが重要です。
(出典:厚生労働省 介護報酬改定について)
| 比較項目 | ベースアップ評価料 | 処遇改善加算(介護) |
|---|---|---|
| 財源 | 診療報酬(医療保険) | 介護報酬(介護保険) |
| 算定開始 | 2024年6月〜 | 2026年6月〜(予定) |
| 算定構造 | 利用者1人あたり月1回 × 評価料単価 | 月次介護報酬の合計 × 1.8% |
| キャリアパス要件 | なし | あり(Ⅰ・Ⅱ) |
| 届出先 | 地方厚生(支)局 | 指定権者(都道府県・市区町村) |
ベースアップ評価料の詳細はベースアップ評価料の届出方法と活用ポイントもご覧ください。
ステップ1:体制整備
ステップ2:書類作成
| 書類 | 様式番号 | タイミング |
|---|---|---|
| 賃金改善計画書 | 別紙様式11別添1 | 新規届出時・毎年4月 |
| 届出書 | 別紙様式11 | 新規届出時・毎年6月 |
| 賃金改善実績報告書 | 別紙様式11別添2 | 毎年8月31日まで |
ステップ3:提出
ステップ4:算定開始と定期更新
介護保険分の届出様式は厚生労働省の最新様式(令和8年改定対応版)を確認してください。
(出典:日本看護協会 処遇改善に向けて)
はい、受け取れる制度があります。2024年6月から「訪問看護ベースアップ評価料」が新設され、看護師・准看護師・理学療法士等が対象となっています。事業所がベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)を算定し、その財源から基本給または毎月支払われる手当として支給されます。金額は事業所の規模・利用者数によって異なります。2026年6月(予定)からは介護保険の処遇改善加算も訪問看護に適用されるため、両制度を組み合わせた給与改善が可能になります。
ベースアップ評価料の対象は「主として医療に従事する職員」です。専ら事務作業を行う事務職員は対象外ですが、医療従事者の補助的事務作業を行う職員については対象に含めることができます。管理者業務専従者も対象外です。
原則として認められていません。ベースアップ評価料は「基本給または毎月支払われる手当の引き上げ」が原則です。賞与・一時金への充当は主たる手段として不可ですが、規定の賃上げ率(+2.5%/+4.5%以上)を達成した事業所は配分方法に一定の柔軟性があります。2026年6月改定(予定)では評価料収入の3分の2以上を基本給・月例手当に充当することが義務化される予定です。
届出なしでは算定できません。ベースアップ評価料は地方厚生局への届出を経て翌月から算定開始となります。届出前は財源となる加算収入が発生しないため、処遇改善を行う財源がありません。未届出の事業所は早急に届出を完了させることが最優先です。
原則できません。ベースアップ評価料は届出の翌月から算定開始で、さかのぼっての算定は認められていません。また、賃金改善計画書は毎年4月に作成し、6月30日までに地方厚生局へ提出することが義務付けられています。この提出を怠ると、算定継続の要件を満たさなくなる可能性があります。
2026年の看護師処遇改善手当の要点を整理します。
制度の活用可否は事業所の収入構成や規模によって異なります。まず自事業所の算定要件を確認し、算定漏れがないかチェックすることが最初の一歩です。
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