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訪問看護ステーション開業の手順|2026年完全ガイド

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看護レポ編集部
2026年4月20日12分で読める
訪問看護ステーション開業の手順|2026年完全ガイド

訪問看護ステーションを開業したい——そう考えたとき、最初に直面するのが「何から手をつければよいのか」という問いです。法人設立、人員確保、物件選定、指定申請とやるべきことは多岐にわたり、手順を誤れば開業予定が数か月単位でずれ込みます。

訪問看護 開業 手順を時系列で整理しました。法人設立から指定取得までの標準的な期間は6〜9か月、資金準備期間を含めれば約1年が目安です。各フェーズの必要書類・期間・費用・落とし穴を実務レベルで解説するので、開業計画のロードマップとしてお使いいただけます。

この記事のポイント

  • 訪問看護 開業 手順は法人設立→人員確保→物件契約→指定申請→運営開始の6フェーズで合計6〜9か月かかる
  • 必要な開業資金は初期投資225〜740万円+運転資金444〜1,500万円で総額500〜2,240万円が目安
  • 指定取得の核は人員基準(常勤換算2.5人以上)・設備基準・運営基準の3点
  • 資金調達は日本政策金融公庫の創業融資と自己資金の組み合わせが主流
  • 用途地域確認、定款記載、運転資金6か月分の5大落とし穴を事前に回避できる構成

人員配置基準の詳細は訪問看護ステーションの人員基準と常勤換算の計算方法で、開業後の収支シミュレーションは訪問看護ステーションの収支モデルと黒字化までの期間で扱います。


【早見表】訪問看護ステーション開業の全工程

開業までの主要ステップと標準期間を、時系列でまとめます。

フェーズ 期間 主な実施内容
① 事業計画・資金準備 1〜3か月 事業計画書作成、資金調達、市場調査
② 法人設立 2週間〜1か月 定款作成、登記申請、社会保険加入
③ 人員確保 1〜3か月 看護師採用、管理者決定、勤務条件調整
④ 物件・設備 1〜2か月 事業所物件契約、内装工事、設備調達
⑤ 指定申請・事前協議 2〜3か月 都道府県への事前協議、指定申請書類提出
⑥ 指定取得・運営開始 1か月 指定日確定、運営体制整備、利用者受け入れ
合計 6〜9か月 法人設立済みなら最短6か月

1. 開業前の前提確認:指定基準の全体像

訪問看護ステーションの開業は、都道府県知事から「指定」を取得することがゴールです。指定取得には、介護保険法・健康保険法に基づく指定基準をすべて満たす必要があります(出典: 厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」)。

1-1. 指定基準の3つの柱

指定基準は人員基準・設備基準・運営基準の3つで構成します。人員基準は常勤看護職(保健師・看護師・准看護師)2.5人以上と、看護師または保健師の常勤管理者1人を要求します。設備基準は事業所スペース(事務室・相談室・手洗い設備)と訪問に必要な設備・備品を求めます。運営基準はサービス提供マニュアル整備、記録管理体制、利益供与の禁止、守秘義務の遵守など運営面のルールを定めます。

柱 内容
① 人員基準 常勤看護職2.5人以上、管理者1人(看護師または保健師で常勤)
② 設備基準 事業所スペース(事務室・相談室・手洗い設備)、訪問に必要な備品
③ 運営基準 サービス提供マニュアル、記録管理、利益供与禁止、守秘義務遵守

1-2. 開業主体の要件

訪問看護ステーションの開業主体は、法人格を有する必要があります。個人事業主では開業できません。法人形態は不問で、株式会社・合同会社・一般社団法人・医療法人・NPO法人・社会福祉法人のいずれも選択肢に入ります。

すでに医療機関や社会福祉法人を運営している場合、既存法人のもとで訪問看護事業部として開設する選択肢があります。この場合、法人設立のステップを省略でき、開業 手順を最大1か月短縮できます。


2. ステップ①:事業計画・資金準備

2-1. 事業計画書の作成

開業の最初のステップは、事業計画書の作成です。検討の柱は市場調査・サービス内容・収支計画の3点です。

市場調査では、開業予定エリアの高齢者人口・要介護認定者数を把握し、既存の訪問看護ステーション数(競合)を確認したうえで、連携候補となる医療機関や居宅介護支援事業所をリストアップします。サービス内容では、提供エリア(半径何km・何分圏内)、提供時間帯(日中のみ・24時間対応の選択)、専門性(精神科訪問看護・小児訪問看護・ターミナルケア等)を定義します。収支計画では、1〜3年目の売上・費用・利益予測、黒字化までの期間(一般的には開業後6〜12か月)、資金繰り計画(運転資金・設備投資・人件費)を年次で組み立てます。

収支モデルの具体的な試算方法は訪問看護ステーションの収支モデルで扱います。

2-2. 資金調達

開業に必要な初期資金の目安は500万〜1,500万円です。内訳は本記事第8章に掲載しています。

主な資金調達手段は、日本政策金融公庫(新創業融資制度・女性若者/シニア起業家支援資金)、地域の信用金庫・信用組合、自治体の創業支援補助金・助成金、そして自己資金の組み合わせです。日本政策金融公庫は創業時の無担保・無保証人融資の実績が豊富で、訪問看護 開業の資金調達でも採用例が多い選択肢になります。

2-3. 市場調査の着眼点

市場調査では、次のデータを確認します。

調査項目 情報源
高齢者人口・要介護認定者数 市区町村の介護保険事業計画
既存ステーション数 都道府県の事業所検索システム(WAM NET)
在宅医療の提供体制 在宅医療・介護連携推進事業の資料
連携候補医療機関 近隣の訪問診療クリニック・地域包括支援センター

3. ステップ②:法人設立

3-1. 法人形態の選択

訪問看護ステーション開業の法人形態は、主に次の3つから選びます。

形態 設立費用 特徴
株式会社 25〜30万円 社会的信用が高く、将来の資金調達に有利
合同会社 10〜15万円 設立費用が安く、運営の柔軟性が高い
一般社団法人 13〜15万円 非営利志向、公益的事業向け

小規模ステーションでは設立費用を抑えやすい合同会社を採用するケースが増えています。

3-2. 法人設立の手順

株式会社の場合の法人設立 手順は次の流れで進みます。最初に定款を作成し(事業目的に「訪問看護事業」を必ず含める)、公証役場で定款認証を受けます(合同会社は不要)。資本金を払い込んだのち、法務局で設立登記を申請し、税務署・都道府県・市区町村への届出と社会保険・労働保険の加入手続きを完了させます。

所要期間は2週間〜1か月です。行政書士・司法書士に依頼する場合は3〜5万円程度の追加費用が発生しますが、書類作成ミスを防ぐ効果があります。

3-3. 定款記載の注意点

事業目的には、「介護保険法に基づく訪問看護事業」「健康保険法に基づく訪問看護事業」「その他これに付帯する一切の事業」の3項目を必ず含めます。事業目的に訪問看護事業の記載がなければ、指定申請時に指摘を受け、定款変更登記からやり直す事態に陥ります。


4. ステップ③:人員確保

4-1. 必須人員の確認

訪問看護ステーションの指定取得には、看護職員(保健師・看護師・准看護師の合計)を常勤換算2.5人以上、管理者を1人(常勤・保健師または看護師)配置する必要があります。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の配置は任意です。

職種 人員基準 備考
看護職員 常勤換算で2.5人以上 保健師・看護師・准看護師の合計
管理者 1人(常勤・保健師または看護師) 看護職員と兼務可
理学療法士等 任意配置 PT・OT・ST

常勤換算の計算方法は人員基準と常勤換算の計算方法で扱います。

4-2. 管理者の要件

管理者は保健師または看護師であることが必須で、准看護師は不可です。加えて、原則として常勤勤務、訪問看護の経験(目安として3年以上)、介護保険法・健康保険法の基本的な理解、スタッフマネジメントと事業運営の実務経験を備える人材を選びます。管理者を外部から採用する場合の年収相場は500〜700万円です。

4-3. 採用の進め方

看護職員の採用は複数経路を組み合わせます。

採用経路 メリット 費用感
人材紹介会社 即戦力を短期間で確保 年収の20〜30%
求人サイト(ナース専門) 母集団形成が可能 月額10〜30万円
ハローワーク 無料 0円
知人紹介・リファラル 文化適合性が高い お祝い金5〜10万円
訪問看護経験者ネットワーク 即戦力でミスマッチが少ない 謝礼程度

小規模開業では、管理者の人脈を軸にしたリファラル採用で開業メンバーを集めるケースが大半です。日本看護協会のナースセンターも登録看護師の採用窓口として活用できます。

4-4. 雇用契約・就業規則

採用が決まったら、雇用契約書(賃金・勤務時間・休日・訪問手当等)、就業規則(常時10人以上雇用時は労基署への届出必須)、給与規程・退職金規程、訪問看護師向けの業務マニュアルを順次整備します。開業初期は常時10人未満で就業規則の届出義務はありませんが、労務トラブル予防のため作成を推奨します。


5. ステップ④:物件・設備

5-1. 事業所物件の要件

事業所物件には次の要件があります。

項目 要件
スペース 事務室・相談室(プライバシー確保)・手洗い設備の設置が可能
場所 訪問エリアの中心に近く、車でのアクセスが良好
駐車場 訪問用車両の駐車スペース最低2台分
用途地域 第一種低層住居専用地域は不可の場合あり(自治体要確認)
面積 一般的に30〜50㎡(相談室は個室として区画可能であること)

開業地域の都道府県・保健所が事業所面積の最低基準を独自に設定している場合があるため、物件契約前に必ず所轄窓口へ事前確認します。

5-2. 物件契約のポイント

賃貸契約は事業用として締結します(居住用契約のままでは指定を受けられません)。手洗い設備の増設等の内装工事が可能な物件を選び、礼金・保証金は月額賃料の2〜6か月分を見込みます。法人契約となるため、連帯保証人または保証会社の利用がほぼ必須です。

5-3. 必要な設備・備品

カテゴリ 具体例 費用目安
オフィス設備 デスク・椅子・書庫・パソコン・プリンター・電話・ネット回線 50〜100万円
訪問用車両 軽自動車2〜3台(リース推奨) 月3〜5万円/台
医療機器・看護用品 血圧計・体温計・SpO2計・体重計・医療廃棄物容器 30〜50万円
記録システム 訪問看護記録・請求ソフト 月0〜3万円
消耗品 手袋・マスク・消毒液・PPE 月3〜5万円

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6. ステップ⑤:指定申請・事前協議

6-1. 事前協議の実施

都道府県・政令指定都市の多くは、指定申請の前に事前協議を設けています。事前協議では事業計画の概要、人員配置の確保状況、事業所物件の適合性、指定基準の理解度を確認します。事前協議は指定希望月の3か月前に実施するのが一般的です(自治体により異なります)。

6-2. 指定申請書類の準備

指定申請に必要な主な書類は次のとおりです。

書類名 内容
指定申請書 所定様式、事業所情報・運営方針を記載
法人の登記事項証明書 発行3か月以内
定款または寄附行為 事業目的に訪問看護事業を含むもの
管理者の経歴書・資格証の写し 保健師または看護師免許・職歴
従業者の勤務体制表 常勤換算2.5人以上の人員配置を証明
従業者全員の資格証の写し 看護職員の免許
事業所の平面図 事務室・相談室・手洗い設備の配置
事業所の写真 外観・内部・設備
運営規程 サービス内容・料金・利用者の権利等
利用者からの苦情処理体制 苦情受付窓口・処理手順
損害賠償保険加入証明書 事業者向け損害賠償保険
協力医療機関との連携体制を示す書類 協定書・覚書等

6-3. 提出先と審査期間

保険種別 提出先 審査期間
介護保険 都道府県(または政令指定都市・中核市) 1〜2か月
健康保険 地方厚生局 1〜2か月

介護保険と医療保険の両方で訪問看護を提供する場合、介護保険の指定を取得すれば健康保険の訪問看護事業者にみなし指定が及ぶ仕組みがあります。そのため、介護保険の指定を先に取得する流れが一般的です。

6-4. 指定日の決定

書類審査を通過すると、都道府県から指定日の通知が届きます。指定日は通常、申請書類受理月の翌月1日または翌々月1日です。指定日以降でなければサービス提供・報酬算定はできません。


7. ステップ⑥:指定取得・運営開始

7-1. 指定取得後の初期準備

指定取得後、運営開始までに利用者との契約書・重要事項説明書、訪問看護計画書・訪問看護報告書のテンプレート、訪問看護記録書・請求システムのセットアップ、スタッフへの運営ルール周知・研修を順次整備します。

7-2. 利用者獲得(営業)

開業直後の利用者獲得は、複数の経路を組み合わせます。

営業先 目的
居宅介護支援事業所(ケアマネジャー) 介護保険利用者の紹介
在宅医療クリニック・地域の診療所 医療保険利用者の紹介
地域包括支援センター 要支援者・地域のつながり
病院の医療連携室(退院支援担当) 退院直後の利用者紹介
行政の介護保険担当課 相談窓口としての認知獲得

開業初月の利用者数は5〜10人程度が目安です。損益分岐点の利用者数は収支モデルで扱います。

7-3. 運営開始後の重要業務

運営開始後は、毎月の訪問計画とシフト作成、訪問看護計画書の定期更新(概ね月1回)、毎月の請求業務(介護保険・医療保険それぞれ)、スタッフの勤怠と有給管理を並行します。指定の有効期限は6年で、更新の事前準備も忘れず計画に組み込みます。請求業務ではレセプト返戻が発生しやすいため、返戻対策の事前理解を強くおすすめします。


8. 開業費用の内訳と総額

訪問看護ステーションの開業費用を、内訳で整理します。

8-1. 初期投資(開業前の1回限り)

項目 費用目安
法人設立費用 10〜30万円
事業所の敷金・礼金 30〜100万円
内装工事 20〜100万円
備品(オフィス・医療機器) 50〜150万円
訪問用車両(購入の場合) 100〜300万円
看板・広告 10〜50万円
指定申請手数料等 5〜10万円
初期投資 合計 約225〜740万円

8-2. 運転資金(3〜6か月分)

開業後すぐには売上入金がない構造のため(介護保険報酬は2か月後入金)、最低3か月、可能であれば6か月分の運転資金を準備します。

項目 月額目安 3〜6か月分
人件費(管理者+看護職員3人) 120〜200万円 360〜1,200万円
家賃 10〜20万円 30〜120万円
水道光熱費・通信費 3〜5万円 9〜30万円
車両リース・燃料 10〜15万円 30〜90万円
その他消耗品 5〜10万円 15〜60万円
運転資金 小計 148〜250万円 444〜1,500万円

8-3. 総額の目安

資金使途 金額レンジ
初期投資 225〜740万円
運転資金(3〜6か月) 444〜1,500万円
開業資金 総額 約670〜2,240万円

実務上の最低ラインは500万〜800万円です。この水準を自己資金と融資で確保できれば、開業後の資金繰りが安定します。


9. よくある落とし穴と対策

開業準備で発生しやすい失敗と、その対策を整理します。

9-1. 人員確保の遅れで指定申請が遅れる

看護職員2.5人の確保に時間がかかり、指定申請が予定より2〜3か月遅れるケースが頻発します。対策として、管理者を先に確定させ、管理者の人脈を活用したリファラル採用を主軸に据えます。同時に人材紹介会社を並行活用し、母集団を広げます。

9-2. 事業所物件が用途地域に合わない

契約後に「第一種低層住居専用地域では訪問看護事業所が不可」と判明し、物件契約のやり直しが発生する事故が起きます。対策は単純で、物件契約前に必ず自治体の建築指導課・介護保険担当課へ用途地域の適合性を問い合わせるだけで防げます。

9-3. 定款の事業目的に訪問看護が記載されていない

既存法人を活用する場合、定款の事業目的に訪問看護事業を含めなければ、指定申請前に定款変更登記が必要になり2〜3週間の追加期間が発生します。既存法人活用のときは事業目的を最初に確認し、不足があれば早期に定款変更登記を行います。

9-4. 運転資金の見積もり不足

介護保険の報酬入金はサービス提供月の翌々月に発生します。つまり開業後2か月は入金がない状態で人件費・家賃を支払い続けます。見積もり不足で資金繰りが行き詰まる事故を防ぐには、運転資金を最低3か月分、可能なら6か月分確保し、日本政策金融公庫の運転資金融資も併用します。

9-5. 協力医療機関との連携書類が整わない

指定申請時には「協力医療機関との連携体制を示す書類」が必要ですが、連携候補医療機関との調整が遅れる例が多発します。事業計画段階で連携候補にアポイントを取り、事前協議までに協定書・覚書の案を準備しておけば回避できます。


10. 開業準備チェックリスト

訪問看護 開業 手順の各フェーズで必ず確認すべき項目を整理します。

事業計画フェーズでは、開業エリアの市場調査(高齢者人口・要介護者数・競合ステーション数)、事業計画書の作成(3年分の収支予測含む)、資金調達計画(自己資金+融資の組み合わせ)、連携候補医療機関のリストアップを完了させます。

法人設立フェーズでは、法人形態の決定(株式会社・合同会社・一般社団法人等)、定款の事業目的に訪問看護事業を明記、登記完了と税務・社会保険の届出までを終わらせます。

人員確保フェーズでは、管理者(保健師または看護師・常勤)の確定、常勤換算2.5人以上の看護職員確保、雇用契約書・就業規則の整備が必須項目です。

物件・設備フェーズでは、用途地域適合性の確認(自治体窓口)、事業所物件の契約(事務室・相談室・手洗い設備が確保できること)、訪問用車両・医療機器・記録システムの手配を進めます。

指定申請フェーズでは、事前協議の実施(指定希望月の3か月前)、指定申請書類の作成・提出、協力医療機関との連携書類準備を完了させます。

運営開始フェーズでは、利用者契約書・重要事項説明書の準備、ケアマネジャー・医療機関・包括支援センターへの営業、請求業務体制の整備(返戻対策含む)を並行で進めます。


開業成功のポイント

訪問看護ステーションの開業は、人員確保と資金調達の2点が最大の山場です。この2点を計画的に進められれば、6〜9か月での開業 手順は十分に実現可能です。

開業後は、黒字化までの期間(一般的に6〜12か月)を乗り切る運転資金管理と、離職防止によるスタッフの安定確保が経営課題になります。黒字化までの収支モデルは収支モデル解説記事で、離職防止策は離職防止の実務で扱います。


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よくある質問

Q1. 訪問看護ステーションの開業に必要な資金はいくらですか?

初期投資が225〜740万円、運転資金(3〜6か月分)が444〜1,500万円で、合計約670〜2,240万円が目安です。実務上は500〜800万円程度を自己資金と融資で確保できれば、開業後の資金繰りが安定します。

Q2. 訪問看護 開業 手順で最も時間がかかる工程はどれですか?

人員確保(1〜3か月)と指定申請・事前協議(2〜3か月)の2工程です。特に常勤換算2.5人の看護職員を揃えるまでに想定外の時間がかかる例が多いため、管理者を先に確定させてリファラル採用を進めるのが定石です。

Q3. 個人事業主で訪問看護ステーションを開業できますか?

できません。開業主体は法人格(株式会社・合同会社・一般社団法人・医療法人・NPO法人・社会福祉法人など)を有する必要があります。小規模開業では設立費用の安い合同会社を選ぶケースが増えています。

Q4. 法人設立から指定取得まで合計で何か月かかりますか?

標準的には6〜9か月です。法人設立済みの場合は最短6か月、新たに法人を設立する場合は7〜9か月を見込みます。指定取得後すぐに運営を開始するため、人員と物件の準備を法人設立と並行で進めれば全体期間を短縮できます。

Q5. 介護保険と医療保険の両方の指定が必要ですか?

介護保険の指定を取得すれば、健康保険(医療保険)の訪問看護事業者として「みなし指定」が及ぶ仕組みがあるため、両方の申請を同時に行う必要はありません。介護保険の指定を先に取得するのが一般的な流れです。

Q6. 開業後、黒字化までどのくらいかかりますか?

一般的には開業後6〜12か月で黒字化します。利用者数が損益分岐点(常勤換算2.5人体制で月30〜40件程度)を超えるかどうかが分かれ目です。詳細は収支モデル解説記事で扱います。


参考・出典

  1. 厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
  2. 厚生労働省「訪問看護ステーションの開設について」
  3. 日本看護協会
  4. 全国訪問看護事業協会 訪問看護ステーション運営ガイドブック

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